免許の要件

宅建業免許を取得するには、以下の要件があります。

⑴ 欠格要件
⑵ 申請者の要件
⑶ 事務所の要件
⑷ 代表者等の要件
⑸ 専任の取引士の要件
⑹ 保証金の要件

 

 

⑴ 欠格要件

 免許を受けようとする者が、以下の「欠格要件」のいずれかに該当に該当しないことが必要です。
この欠格要件に該当していれば、申請をしても免許は受けられません。
また、免許を受けた後に該当することとなった場合は、免許は取り消されます。

欠 格 事 由 の 種 類 欠 格 要 件
申請前5年間以内に該当する場合免許を受けられない事項 宅地建物取引業に関する非行歴 過去に監督処分による免許の取消を受けた場合
過去に監督処分による免許取消処分の聴聞の公示をされた後、取消処分決定前に自ら廃業等を行った場合
過去に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合
犯 罪 歴 禁固刑以上の刑に処された場合
宅建業法、暴力団員による不当行為防止法、暴力行為等処罰に関する法及び刑法に違反し罰金刑に処された場合
制限能力 成年被後見人、被保佐人で復権を得ない場合
破  産 破産者で復権を得ない場合
反社会的勢力 力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない場合
そ の 他 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
該当がある場合免許を受けられない事項 申請手続 免許申請書や添付書類中に重要な事項の記載が欠けている場合、又は虚偽の記載がある場合
事 務 所 専任の宅地建物取引士を設置していない場合

 

 

⑵ 申請者の要件

 申請者が法人の場合、法人の商業登記簿(登記事項証明書)の事業目的欄に、宅建業に関する記載がされていなければなりません。具体的には、事業目的欄に「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸及び仲介」等の記載を指します。記載がない場合は、「事業目的の変更登記」を先にすることになります。

 また、申請者の商号や名称が、法律により使用禁止されているものであったり、地方公共団体や公的機関等の名称と紛らわしいものであってはなりません。

 

 

⑶ 事務所の要件

 継続的に業務を行うことができ、かつ独立性が保たれている事務所が必要です。

① 本店又は支店として商業登記がされていること
② 賃貸物件の場合は、事務所としての使用が認められていること
③ プレハブ等の仮設建物、ホテルの一室等でないこと

※ 本店は宅建業を行わず支店のみで宅建業を営む場合であっても、本店は支店に対して何らかの中枢管理的な統括機能を果たしていると考えられるので、本店も事務所になり、本店にも専任の宅地建物取引士の設置と保証金の供託が必要です。
※ 支店は登記が必要です。登記を行わない場合は、「〇〇営業所」等の名称で申請することになります。
※ 原則として区分所有建物の一室を自宅と事務所で利用することは認められません。ただし、区分所有建物の管理規約上、事務所使用が認められており、かつ、住居部分と事務所部分が区別されている必要があります。

 

 

⑷ 代表者等の要件

 申請者である代表取締役は、原則として事務所に常勤しなければなりません。
その代表取締役等が常勤できない場合は、政令2条の2で定める使用人(支店長等)を事務所に置く必要があります。
政令使用人の設置の要否の例は下表のとおりです。

 

事 務 所 の 体 制 政令使用人設置の要否
主たる事務所(本店) 申請者である代表取締役が常勤
申請者である代表取締役が非常勤
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務 勤務状況により判断
申請者である代表取締役が他法人の役員と兼務 勤務状況により判断
従たる事務所(支店) 申請者である代表取締役が常勤 支店 否 ・ 本店 要
申請者以外の代表取締役が常勤
(申請者以外の代表取締役を政令使用人とする)
専任の取引士のみが常勤

 

 

⑸ 専任の取引士の要件

 宅地建物取引士証の交付を受けている者が、事務所に常勤(常勤性)し、専ら宅建業に従事(専任性)することが必要です。

① 常勤性
事務所に常時勤務しなければなりません。雇用形態は問いませんが、営業時間の一定時間に限られる勤務の者は認められません。

認められなかった例)  非常勤従業員、一定時間勤務のパートタイム従業員、学生、他企業の従業員

② 専任性
専ら宅建業に従事しなければなりません。兼業がある場合は、その状態を実質的に判断されます。

 

 

⑹ 保証金の要件

 免許になっただけでは宅建業の営業はできません。営業を開始するためには免許日から3か月以内に①営業保証金を供託所に供託 するか ②宅地建物取引業協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付 する必要があります。
この手続きを経なければ、宅建業免許証の交付を受けることができません。