免許の区分

宅建業免許は、法人でも個人でも取得でき、
以下の区分があります。

〇 大臣免許  : 2つ以上の都道府県に事務所を設けて営業する場合
(例:大阪市と京都市)

〇 知事免許 : 1つの都道府県に事務所(複数可)を設けて営業する場合

※ 事務所を設置する場所により区分されるだけなので、営業範囲が限定されるわけでは
ありません。例えば、大阪府知事免許を取得した場合でも、他府県の物件を紹介・販
売することはできます。