宅建業の免許を取得して営業をするには、免許の日から3ヵ月以内に下記のいずれかをしなければなりません。
(1) 営業保証金を供託所に供託
(2) 宅地建物取引業保証協会に加入
これは、万一取引で消費者に損害を与えた場合に、その被害を最小限に抑えるためです。
(1) 営業保証金を供託所に供託
下記の営業保証金を供託所に供託します。
〇 本店 1,000万円
〇 支店ごと 500万円
(2) 宅地建物取引業保証協会に加入
供託は大きな出費を伴いますので、保証協会に加入する業者が多いです。
保証協会に加入すれば、1,000万円もの営業保証金を供託を免れることができます。
ただし、保証協会への入会金や弁済業務保証金分担金等の費用(約140~150万円)はかかります。
保証協会は現在2つの団体があり、どちらか一方にしか加入できません。
① 全国宅地建物取引業保証協会(全宅)「ハトのマーク」
② 不動産保証協会(全日)「ウサギのマーク」
※ 2つの保証協会
① 全国宅地建物取引業保証協会(全宅)「ハトのマーク」
保証協会加入者の約7~8割が全託加入者です。
都道府県ごとに支部があり、地域に根付いたネットワークがあります。
ただし、都道府県間で移転する場合は一度退会し、移転先で新たに加入しなければなりません。
② 不動産保証協会(全日)「ウサギのマーク」
全国組織とされており、都道府県で移転することが可能です。