宅建業免許の範囲

〇 宅建業の範囲

宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。

簡単にいうと、「不動産屋さんをしたければ免許を取ってください。」ということです。
社会全体の利益を害さないようにするために規制を加えています。

ただ、不動産業に関するすべてに免許が必要なわけではありません。
不要な場合もあります。

 

区 分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買
交 換
賃 貸

※ 〇が宅建業免許が必要な場合です。
※ 自己所有の物件を不特定多数の者に分譲することは宅建業に該当します。
※ 不動産賃貸業・不動産管理業は宅建業に該当しません。

上記のように、宅建業免許の不要な場合は「自己物件の賃貸」のみで、ほとんどの場合に宅建業免許が必要です。

 

 

〇 対象となる宅地建物の範囲

対象となる宅地建物の範囲は以下のとおりです。

建物の敷地となる土地 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地となる土地のすべてが対象。
将来宅地化される目的の土地も対象となる。
用途地域以外の土地 道路、公園、河川、広場、水路の用途となる土地を除く。
建 物 取引対象となる建物全般。