宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
簡単にいうと、「不動産屋さんをしたければ免許を取ってください。」ということです。
社会全体の利益を害さないようにするために規制を加えています。
ただ、不動産業に関するすべてに免許が必要なわけではありません。
不要な場合もあります。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃 貸 | ☓ | 〇 | 〇 |
※ 〇が宅建業免許が必要な場合です。
上記のように、宅建業免許の不要な場合は「自己物件の賃貸」のみで、ほとんどの場合に宅建業免許が必要です。